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医療費控除の対象となる入院費用の具体例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

医療費控除の対象となる入院費用の具体例

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概要 自己または自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 (1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。 (2)医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。 (3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。 (4)付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。 (5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。

これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。 注意事項 健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。 なお、医療費を補てんする金額が確定申告書の提出までに確定していない場合は、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。 後日、補てんされる金額の確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告または更正の請求の手続により訂正してください。 (注)入院に係る費用を補てんする入院給付金の額は、その給付の目的となった入院に係る医療費の額から差し引くことになっており、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費の額から差し引く必要はありません。 根拠法令等

所法73、所令207、所基通73-3、73-6、73-8、73-9、73-10

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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