生命保険料控除|税金の取り扱い
生命保険料控除
概要 納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。 ※ 個人年金保険料については、 コード1141「生命保険料控除の対象となる保険契約等」 を参照してください。 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。 なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。 生命保険料控除の金額 以下の計算により算出した各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。 なお、この合計額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円となります。 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額 新
契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。 年間の支払保険料等 控除額 20,000円以下 支払保険料等の全額 20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円 40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円 80,000円超 一律40,000円 (注1)支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。 (注2)新契約については、主契約または特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。 (注3)異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。 (注4)その年に受けた剰余金や割戻金がある場合
には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額 旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。 年間の支払保険料等 控除額 25,000円以下 支払保険料等の全額 25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円 50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円 100,000円超 一律50,000円 (注1)旧契約に基づく「いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料」も、旧生命保険料となります。 (注2)支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額
をいいます。 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額 1. 一般の生命保険料控除の控除額 ・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 上記の「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額(最高50,000円) ・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合 新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額の合計額(最高40,000円) 2. 個人年金保険料控除の控除額 ・旧個人年金保険料控除の年間
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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