市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について|税金の取り扱い
市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
概要 所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されていますが、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定されていません。 したがって、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。 障害者控除の対象となる場合 介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。 障害者控除の対象となる人の範囲については、 コード1160「障害者控除」 をご覧ください。 なお、市町村長等の障害者認定については、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。 根拠法令等 所法2、所令10
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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