配偶者特別控除|税金の取り扱い
配偶者特別控除
概要 配偶者に58万円(注)(令和2年分から令和6年分までは48万円、令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため 配偶者控除 の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。 (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。 配偶者特別控除を受けるための要件 (1)控除を受ける納税者本人のその年における 合計所得金額 が1,000万円以下であること。 (2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。 イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しませ
ん)。 ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。 ハ その年に 青色申告者の事業専従者 としての給与の支払を受けていないことまたは 白色申告者の事業専従者 でないこと。 ニ 年間の合計所得金額が58万円超(注)133万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)であること。 (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 (3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。 (4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていな
いこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。 (5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された 源泉控除対象配偶者 がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。 配偶者特別控除の金額 控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。 令和7年分以降 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 58万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円 95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円 100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 令和2年分から令和6年分まで 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 48万円超 95万円以下 38万円 26万円
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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