増改築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|税金の取り扱い
増改築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
概要 個人 が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。 また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。なお、このコードではマイホームの増改築等をした場合の内容について説明しています。 ※令和4年1月1日以降に居住の用に供した方で、上記の特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合は、 コード1211-4「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合」 をご覧くだ
さい。 バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。 特定増改築等住宅借入金等特別控除については、 コード1218「借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」 、 コード1217「借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」 、 コード1223「借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」 を参照してください。 また、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事について住宅特定改修特別税額控除の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか1つの選択適
用となります。 住宅特定改修特別税額控除については、 コード1219「省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」 、 コード1220「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」 、 コード1224「多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」 を参照してください。 (注)令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができません。 また、各用語の説明については次の 「用語の説明」 を、特例の要件については下記 「控除の適用を受けるための要件」 を、それぞれ参照してください。 用語の説明 種類 説明 特別特例取得 その住宅の増改築等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の増改築等に係る契約が令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に締結されているものをいい
ます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。 特例特別特例取得 特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の増改築等をいいます(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。 特別特定取得 住宅の増改築等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます。 特定取得 住宅の増改築等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます。 災害に関する措置 災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件の下、以下の特例の適用を受けることができますので、それ
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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