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バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

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概要 個人が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間にその人の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。この控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。 (注) 平成29年1月1日以後に居住の用に供した場合において、前年以前3年分に、バリアフリー改修工事をした場合のこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできないこととされています。 対象者または対象物 対象者 マイホームについてバリアフリー改修工事を行った方 控除の適用を受けるための要件 個人がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることが

できるのは、次のすべての要件を満たすときです。 番号 適用要件 1 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。 2 バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。 3 この特別控除を受ける年分の 合計所得金額 が、2,000万円以下(注1)であること。 4 工事をした後の住宅の床面積(注2)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 6 バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること。 7 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分

の工事費用であること (注1)平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供している場合は、この特別控除を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下となります。 (注2)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。 1 床面積は、「登記事項証明書」に表示されている床面積により判断します。 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記事項証明書上の専有部分の床面積で判断します。 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場

合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。 バリアフリー改修工事 バリアフリー改修工事とは、次の1および2の要件をすべて満たす工事をいいます。 番号 適用要件 1 バリアフリー改修工事を行う方が、次の(1)から(4)のいずれかに該当する特定個人であること。 (1)50歳以上の方 (2)介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている方 (3)所得税法上の障害者である方 (4)高齢者等(65歳以上の方または上記(2)もしくは(3)に該当する方をいいます。)である親族と同居を常況としている方 (注)50歳、65歳および同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況によります。 2 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造および設備の基準に適合させるための修繕または模様替えで、次の(1)から(8)のいずれかに該当するバリアフリ

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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