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子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

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概要 特例対象個人(年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいいます。)が、自己が所有している居住用家屋について子育て対応改修工事等(以下「子育て対応改修工事」といいます。)を行った場合において、その家屋を令和6年4月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。 この控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。 対象者または対象物 対象者 マイホームについて子育て対応改修工事を行った方 控除の適用を受けるための要件 特例対象個人が子育て対応改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。 番号 適用

要件 1 自己が所有する家屋について、子育て対応改修工事をして、令和6年4月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。 2 子育て対応改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。 3 この特別控除を受ける年分の 合計所得金額 が、2,000万円以下であること。 4 工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 6 子育て対応改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること。 7 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること 8 令和7年1月1日以後に居住の用に供する場合におい

て、前年に、同一の住宅について、子育て対応改修工事をして、住宅特定改修特別税額控除を受けていない。 (注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。 子育て対応改修工事 子育て対応改修工事とは、

次に掲げる工事をいいます。 番号 適用要件 1 子育て対応改修工事を行う方が、次の(1)から(3)のいずれかに該当する特例対象個人であること。 (1)個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者 (2)個人で、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者 (3)個人で、年齢19歳未満の所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を有する者 (注) 年齢または配偶者もしくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、居住年の12月31日(これらの方が年の途中で死亡した場合には、その死亡の時)の現状によります。 2 子育て対応改修工事とは、次のいずれかに該当する工事をいいます。 (1) 住宅内における子どもの事故を防止するために行う工事であって、次のいずれかに該当するもの イ 壁または柱の出隅を子どもの衝突による事故の防止に資する構造のものに改良する工事 ロ 床仕上げ材を子どもの転倒によ

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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