地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の税額控除|税金の取り扱い
地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の税額控除
概要 この制度は、青色申告書を提出する事業者である個人が、令和8年3月31日までに拡充型事業の計画または移転型事業の計画の認定を受けた地域再生法に定める認定事業者であって、適用年の12月31日における特定業務施設の雇用者の数が適用年の前年の12月31日における特定業務施設の雇用者の数に比して2人以上増加していることなどについて証明がされるなど一定の要件を満たす場合、税額控除が認められます。 (注)ここでいう拡充型事業とは、地域再生法第17条の2第1項第2号に定める整備事業をいい、移転型事業とは、同条第1項第1号に定める整備事業をいいます。 税額控除限度額等 (1)税額控除限度額 次の区分に応じて算出された金額を控除することができます。 イ 令和2年4月1日以降、地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた者 次のAおよびBで算出された金額の合計額です。 A 30万円×地方事業所基準雇用者数の
うち特定新規雇用者数に達するまでの数 (移転型特定新規雇用者がある場合には、20万円に特定新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じた金額を加算) B 20万円×地方事業所基準雇用者数から新規雇用者数を控除して計算した数 (移転型非新規基準雇用者数が零を超える場合には、移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数を加算した数) ロ 令和2年3月31日までに地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた者 次のとおり算出します。 (イ)基準雇用者割合が8パーセント以上の場合 次のAおよびBで算出された金額の合計額です。 A 60万円×特定新規雇用者基礎数 B 50万円×[非特定新規雇用者数のうち新規雇用者総数の40%までの数+(地方事業所基準雇用者数-新規雇用者総数)] (ロ)基準雇用者割合が5パーセント以上の場合(移転型事業に限る) 次のAおよびBで算出された金額の合計額です。 A 30万円×(特定新
規雇用者基礎数+特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定新規雇用者数までの数) B 20万円×[(非特定新規雇用者数のうち新規雇用者総数の40%までの数(a)+(a)のうち移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数×1.5+(地方事業所基準雇用者数-新規雇用者総数)(b)+(b)のうち移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数×1.5] (ハ)上記(イ)および(ロ)以外 次のAおよびBで算出された金額の合計額です。 A 30万円×特定新規雇用者基礎数 B 20万円×[非特定新規雇用者数のうち新規雇用者総数×40%までの数+(地方事業所基準雇用者数-新規雇用者総数)] (2)地方事業所特別税額控除限度額 移転型事業で、上記(1)の規定の適用を受ける年であるか、または適用期間内で既に適用を受けた年がある場合で下記「控除の適用を受けるための要件」の(1)または(2)の要件を満たす場合には、次により算出さ
れた金額を控除することができます。 ただし、認定事業者の認定日以降の年分で、基準雇用者数または地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後は適用できません。 40万円(特定業務施設が地域再生法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には30万円)×地方事業所特別基準雇用者数 (注1)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却または所得税額の特別控除の適用を受ける年分については、上記(1)の制度は適用できません。 (注2)税額控除限度額は、調整前事業所得税額(租税特別措置法第10条第8項第4号に規定する金額をいいます。)の20パーセントを限度とします。 (注3)地方事業所特別税額控除限度額は、調整前事業所得税額の20パーセントを限度とします。 なお、上記(1)および地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の税額控除の適用により控除される金額がある
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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