新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など|税金の取り扱い
新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
概要 新しく 不動産の貸付けを始めたとき は、次のような届出書や申請書のうち、該当するものを提出する必要があります。 「個人事業の開業・廃業届出書」 事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要です。 詳細はこちら 「所得税の青色申告承認申請書」 不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。 詳細はこちら 「青色事業専従者給与に関する届出書」 不動産貸付けを事業的規模で 営んでいる人が、その貸付業に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合には、青色申告の承認申請のほかに、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(
その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内)に 「青色事業専従者給与に関する届出書」 も提出する必要があります。 詳細はこちら 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」 減価償却資産の償却方法を選定する人は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は法定の償却方法になります。法定の償却方法は、一般的には旧定額法または 定額法 です。 なお、平成10年4月1日以後に取得(売買に限らず、相続、遺贈または贈与により取得した場合も含みます。)した建物については、旧定額法または 定額法 のみとなり、旧定率法または 定率法 を選択することはできません。 また、平成28年4月1日以後に取得(売買に限らず、相続、遺贈または贈与により取得した場合も
含みます。)した建物附属設備および構築物についても、定額法のみとなり、定率法を選択することはできません。 (注)これらの届出書や申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長です。 詳細はこちら 手続き 申告先等 所轄税務署 根拠法令等 所法49、57、143、144、229、所令120、120の2、123、125、所規36の4、所基通49-1
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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