給与所得|税金の取り扱い
給与所得
概要 給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。 計算方法・計算式 所得の計算方法 給与所得の金額は、次のように計算します。 収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額 収入金額 収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような 経済的利益 も含まれます。 イ 商品などを無償または低い価額で譲り受けたこと ロ 土地や建物などを無償または低い使用料で借り受けたこと ハ 金銭を無利息または低い利息で借り受けたこと これらの経済的利益を現物給与といいますが、特定の現物給与については、課税上金銭で支給される給与とは異なった取扱いが定められています。 給与所得控除 給与所得は、 事業所得 などのように必要経費を差し引くことができない(次の「給与所得者の特定支出
控除」を適用する場合を除きます。)代わりに所得税法で定めた 給与所得控除 額を給与等の収入金額から差し引きます。 詳細はこちら 給与所得者の特定支出控除 給与所得者が次のイからトの費用について一定の要件を満たす支出(その支出について給与等の支払者により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合におけるその補てんされる部分の金額を除きます。以下「特定支出」といいます。)をし、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができます。 イ 通勤費 ロ 職務上の旅費 ハ 転居費 ニ 研修費 ホ 資格取得費 ヘ 単身赴任者の帰宅旅費 ト 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)(※) ※ 勤務必要経費は65万円が上限です。 (注)これらの特定支出のうち、職務上
の旅費については令和2年分の所得税から特定支出の対象とされています。詳しくは、 コード1415「給与所得者の特定支出控除」 を参照してください。 詳細はこちら 所得金額調整控除 一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというもので、イ 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と、ロ 給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の2種類の控除があります。詳しくは、 コード1411「所得金額調整控除」 を参照してください。 税額の精算 給与所得者は、勤務先において月々の給与を受け取る際に所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていますが、受け取る給与がその1か所のみであれば、原則、その勤務先において行われる年末調整によって源泉所得税等が精算され、そこで手続きが終了します。一方で①2か所以上からの給与や不動産所得など
他の所得があり、年末調整を行った給与所得との合計により税額を計算する場合、②年間の給与収入の金額が2千万円を超えることにより年末調整の対象とならない場合、③ 医療費控除 などの適用によって 税金の還付 を受ける場合などは、 確定申告 によって税額の精算手続きを行う必要があります。 (注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける給与等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 根拠法令等 所法28、36、57の2、120、121、122、183、190、所令167の3、措法41の3の11、所基通36-15、復興財確法28
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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