公社債の償還金と税金|税金の取り扱い
公社債の償還金と税金
概要 公社債の償還金についての課税は、 1 割引の方法で発行される特定の公社債で、その発行時に発行差金(券面金額から発行価額を控除した金額)に対して源泉徴収(18.378パーセント(特別割引債にあっては16.336パーセント))が行われ、その源泉徴収税額が償還時の償還差益に係る所得税等とみなされ、それだけで課税関係が終了する(源泉分離課税)もの、 2 上記1以外の公社債で、その償還時に償還金を「上場株式等に係る譲渡所得等」または「一般株式等に係る譲渡所得等」の収入金額とみなして、申告分離課税(15.315パーセント(他に地方税5パーセント))の対象とされるもの、 に大きく分けられます。 発行時の源泉分離課税の対象となる公社債 (1) 源泉分離課税の対象となる公社債は、割引の方法により発行される公社債で、次のイからニに該当するものです。 イ 平成27年12月31日以前に発行された国債および地
方債 ロ 平成27年12月31日以前に発行された内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券を含みます。) ハ 平成27年12月31日以前に発行された外国法人が発行する債券(国外において発行する割引債にあっては、平成20年5月1日以後発行されるもので、その債券の社債発行差金のうち国内において行う事業に帰せられるものがある場合に限ります。) ニ 平成28年1月1日以後に発行された預金保険法に規定する長期信用銀行債等および農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債 (注) 次のものは上記イないしニから除かれます。 ・外貨公債の発行に関する法律の規定により発行される外貨債 ・独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫または独立行政法人都市再生機構が、独立行政法人住宅金融支援機構法、沖縄振興開発金融公庫法または独立行政法人都市再生機構法の規定により発行する債券
(2) 源泉分離課税による税率が16.336パーセントとなる特別割引債とは、次の割引債をいいます。 イ 東京湾横断道路株式会社が法令の規定によって発行する社債 ロ 民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券 償還時に申告分離課税の対象とされる公社債 (1) 上記の「発行時の源泉分離課税の対象となる公社債」以外の公社債の償還金は、原則として、「上場株式等に係る譲渡所得等」(上場株式等に該当する公社債の場合)または「一般株式等に係る譲渡所得等」(一般株式等に該当する公社債の場合)に係る収入金額とみなして、申告分離課税(15.315パーセント(他に地方税5パーセント))の対象とされます。 ただし、特定公社債以外の公社債の償還金のうち、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同族会社が発行した社債の償還金で、その同族会社の判定の基礎となる一定の株主およびその親族等が支払を受けるものは、申
告分離課税の対象にはならず、雑所得として総合課税の対象となります。 そして、令和3年4月1日以後に支払を受けるべき同族会社が発行した社債の償還金で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人(法人との間に発行済株式等の50パーセント超の保有関係がある個人等)およびその親族等が支払を受けるものも雑所得として総合課税の対象となります。 (2) 上記の「発行時の源泉分離課税の対象となる公社債」以外の公社債の償還金で国内において支払われるもののうち、次に掲げるものについては、償還時に次のとおり源泉徴収が行われます。 イ 割引の方法により発行される公社債、分離元本公社債(注1)および利子が支払われる公社債でその発行価額の額面金額に対する割合が90パーセント以下であるもの(償還の時に特定口座において管理されているものおよび外貨公債の発行に関する法律の規定により発行される外貨債を
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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