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上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合-投資信託等の終了等の場合-|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合-投資信託等の終了等の場合-

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概要 投資信託もしくは特定受益証券発行信託(以下「投資信託等」といいます。)の受益権で上場株式等に該当するものまたは社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者等が、これらの受益権について交付を受ける次の(1)から(3)までに掲げる金額は、上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされます。 (1) 投資信託等の終了または一部の解約により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額。 なお、投資信託等の終了が、投資信託等の信託の併合に係るものである場合には、その投資信託等の受益者にその信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除きます。)の交付がされた信託の併合に係るものに限ります(その投資信託等の受益者にその信託の併合に係る新たな信託の受益権のみが交付された場合は、課税が繰り

延べられます。)。 (関連情報:措通37の11-12) 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―投資信託等の信託の併合の場合 (2) 特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額。 なお、信託の分割は、分割信託の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する受益者に対する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除きます。)の交付がされたものに限ります(分割信託の受益者に承継信託の受益権のみが交付された場合は、課税が繰り延べられます。)。 (関連情報:措通37の11-13) 上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―特定受益証券発行信託に係る信託の分割の場合 (3) 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額 根拠法令等 措法37の11、措

通37の11-12、13

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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