ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を譲渡した場合|税金の取り扱い
ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を譲渡した場合
概要 いわゆるストック・オプション税制(租税特別措置法第29条の2第1項)(注1)の適用を受けて取得した株式(以下「特定株式」(注2)といいます。)をその取得の日以後に譲渡した場合には、一般株式等に係る譲渡所得等または上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 この場合、特定株式の取得価額(売上原価の額または取得費の額)は、ストック・オプションを権利行使して特定株式を取得した時の時価ではなく、払込価額(権利行使価額)とされています。 つまり、権利行使時の経済的利益については課税を繰延べ、特定株式の譲渡時にその経済的利益とキャピタルゲインを合わせて一般株式等に係る譲渡所得等または上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象とするものです。 また、確定申告書に添付する計算明細書は、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場
合)」を使用します。 なお、特定株式については、特定口座制度(租税特別措置法第37条の11の3等)、エンジェル税制(租税特別措置法第37条の13等)、各NISA制度(租税特別措置法第37条の14、第37条の14の2)を利用することはできません。 (注1) いわゆるストック・オプション税制とは、「特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例」を指します。 またストック・オプションとは、会社が自社または子会社の従業員の方や役員の方等に対して無償で付与する、自社株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利(新株予約権)をいいます。 (注2) いわゆるエンジェル税制の対象となる株式(特定株式)と区分するため、実務上、ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を「特定権利行使株式」、エンジェル税制の対象となる株式を「
特定投資株式」と称している場合があります。 根拠法令等 措法29の2、措令19の3、措規11の3、所令109
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。