エンジェル税制の概要等|税金の取り扱い
エンジェル税制の概要等
概要等|国税庁 すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.1544 エンジェル税制の概要等 No.1544 エンジェル税制の概要等 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 エンジェル税制とは、スタートアップに対する投資の促進を図る観点から、特定中小会社(注2)、特定株式会社(注3)および特定新規中小会社(注4)(以下、これらを併せて「特定中小会社等」といいます。)への投資を行った個人投資家について講じられた税制上の特例措置です。 (注1) 復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(旧東日本震災特例法13の3)については、所要の措置が講じられた上、指定期限(令和3年3月31日)の到来をもって廃止されました。 (注2)「特定中小会社」とは、次
に掲げる法人などをいいます。 イ 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 ロ 内国法人のうちその設立の日以後10年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の一定の要件を満たすものに限ります。) ハ 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの (注3)「特定株式会社」とは、次の法人をいいます。 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社で、その設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の一定の要件を満たすもの (注4)「特定新規中小会社」とは、次に掲げる法人をいいます。 イ 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会
社(その設立の日以後の期間が1年未満のものその他の一定のものに限ります。) ロ 内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の一定の要件を満たすものに限ります。) ハ 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの ニ 国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社 ホ 内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社 (注5) 上記(注2)ハおよび(注4)ハを「経済金融活性化特区版エンジェル税制」、(注4)ニを「国家戦略特区版エンジェル税制」、(注4)ホを「小さな拠点税制」と呼ぶこともあります。 特定中小会社等へ投資した年に受けられる特例措置 特定中小会社等へ投
資した年に受けられる特例としては、次のものがあります。 (1)特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例 特定中小会社が発行した株式(以下「特定株式」といいます。)の払込み(株式の発行に際してするものに限ります。以下同じです。)による取得(いわゆるストック・オプション税制の適用を受けるものを除きます。以下同じです。)に要した金額の合計額のうち一定の金額を、一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。 また、令和8年1月1日以後に払込みにより取得をした一定の特定株式について、特定株式控除未済額(その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額と上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が、その年中における特定株式の取得に要した金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額のうち一定の金額をいいます。)がある場合には、その年の前年分
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。