災害減免法による所得税の軽減免除|税金の取り扱い
災害減免法による所得税の軽減免除
概要 災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除されます。 災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表 所得金額の合計額 軽減または免除される所得税の額 500万円以下 所得税の額の全額 500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1 750万円を超え1,000万円以下 所得税の額の4分の1 (注) ここでいう「所得金額の合計額」とは、所得税法第22条《課税標準》に規定する総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失および特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得
および雑所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡損失および特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額(これらの所得の金額につき所得税法第69条《損益通算》の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額)をいいます。 源泉所得税の徴収猶予および還付 給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくは コード8003「給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたときの源泉所得税および復興特別所得
税の徴収猶予および還付」 をご参照ください。 (注) 災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに 雑損控除 があります。いずれか有利な方法を選択できます。 対象者または対象物 軽減または免除の適用が受けられる者 災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方 災害の範囲 災害とは、次のいずれかの場合をいいます。 (1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 (2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 (3)害虫などの生物による異常な災害 住宅または家財の範囲 (1)住宅または家財の所有者が次のいずれかであること。 イ 納税者 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が58万円以下(注)(令和元年分以前は38万円以下、令
和2年分から令和6年分は48万円以下)の方 (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、 「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」 をご確認ください。 (2)住宅の範囲 「住宅」とは、自己または扶養親族が常時起居する家屋をいいます。 ※1 常時起居する家屋である以上は、必ずしも生活の本拠であることを必要としません。したがって、たとえば、2か所以上の家屋に自己または扶養親族が常時起居しているときは、そのいずれをも住宅とします。 ※2 現に起居している家屋であっても、常時起居しない別荘のようなものは、住宅としません。 ※3 常時起居している家屋に附属する倉庫、物置等の附属建物は、住宅に含めます。 (3)家財の範囲 納税者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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