知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

中途退職で年末調整を受けていないとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

中途退職で年末調整を受けていないとき

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 給与所得者は、通常所得税及び復興特別所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。 この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。 そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。 しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります。 確定申告 大部分の給与所得者は年末調整によって所得税及び復興特別所得税の納税が完了しますので、原則として 確定申告 の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税及び復興特別所得税が納め過ぎになる場合があります。 このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税及び復興

特別所得税の納め過ぎは解消します。 しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなっている場合があります。 この納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税は、中途退職した年の翌年になってから 確定申告 をすれば還付を受けられます。 この申告は、中途退職した年の翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。 手続き 申告等の期限 その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 申告等の方法 申告期限までに、確定申告書(還付申告書)を提出してください。 なお、国税庁ホームページの 「確定申告書等作成コーナー」 では、画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。 必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されま

すので、ぜひご利用ください。 申告先等 所轄税務署 根拠法令等 所法121、122、183、190、所令262、311、所基通190-2、復興財確法28、通法74

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →