知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

海外勤務中に不動産所得などがある場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

海外勤務中に不動産所得などがある場合

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

概要 日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の 非居住者 となります。 このように海外勤務等により 非居住者 となる人に、国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得(源泉分離課税となるものを除きます。以下、「国内源泉所得」といいます。)があるときは、日本で 確定申告 が必要になる場合があります。 確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、 「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」 を、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。 納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを 非居住者 に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。 所得控除 (1) 医療費控除、社会保険

料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除または地震保険料控除の額は、居住者期間内に支払った金額を基に計算します。 (2) 配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除(令和7年分以後)(注)、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除または勤労学生控除の適用については、海外に出発する日までに納税管理人の届出をした場合は、その年の12月31日、納税管理人の届出をしないで出国した場合は、その出国の日で判定します。 (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される控除です。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 (3) 雑損控除、寄附金控除および基礎控除(注)は、1年を通じて控除額を計算します。ただし、非居住者期間内の雑損控除については、国内にある資産から生じた損失の

みが対象となります。 (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される租税特別措置法第41条の16の2の規定による基礎控除額の加算は、居住者期間を有する場合に合計所得金額に応じて適用されます。 税額控除 (1) 配当控除および外国税額控除の適用を受けることができる場合には、この控除を行い、控除後の所得税を計算します。 なお、非居住者の方の外国税額控除の適用に当たっては、 コード1241「非居住者に係る外国税額控除」 を参照してください。 (2) 住宅借入金等特別控除については、引き続き居住していることが要件のひとつですが、転勤等のやむを得ない事情がある場合には一定の要件を満たせば適用を受けることができます。 (注)詳しくは、 コード1234「転勤と住宅借入金等特別控除等」 を参照してください。 手続き 申告等の方法 (1) 出国の時までに納税管理人を指定した場合 その年1月1

日から出国する日までの間(以下「居住者期間」といいます。)に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間(以下「非居住者期間」といいます。)に生じた国内源泉所得の合計額について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告および納税をする必要があります。 (2) 納税管理人を指定しないで出国する場合 居住者期間に生じたすべての所得について、出国の日までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。 そして、この準確定申告をしたとしても、非居住者期間に国内源泉所得が生じる場合には、居住者期間に生じたすべての所得と非居住者期間に生じた国内源泉所得との合計額について、納税管理人を通じるなどして、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告および納税をする必要があります。 (3) 年を通じて海外に勤務している場合 海外勤務となった年の翌年以後も、日本国

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →