知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 所得税法では、納税義務者である個人を「居住者」と「非居住者」に区分して、課税される所得の範囲などに違いを設けています。 (注) 詳しくは、 コード2010「納税義務者となる個人」 をご覧ください。 このコードでは、日本と外国の2か国以上に滞在地がある場合における、「居住者」と「非居住者」の判定について説明します。 日本の居住者かどうかの判定(住所または居所の有無) 所得税法において、居住者とは、日本国内に「住所」があるかまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいますから、日本の居住者に該当するかどうかは、国内に住所または居所があるかどうかという判定が必要となります。 「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかについては、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになっています。 また、「居所」とは、「

その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所」とされています。 なお、国の内外にわたって居住地が異動する人の住所が国内にあるかどうかは、一般に職業などを基にした 「住所の推定」 により判定を行うこととなります。 租税条約による判定 日本に住所があるかどうかは、上記日本の居住者かどうかの判定(住所または居所の有無)のとおりですが、外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。 A国の法令の規定によりA国の居住者と判定され、日本でも居住者と判定された結果、日本と外国の両方で居住者となり、双方の国で課税される可能性があります(これを「双方居住者」と呼んでいます。)。 このような場合、日本とA国との間に租税条約があれば、その規定に従って、いずれの国の居住者であるかを判定します。 なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われること

もあります。 (注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。 1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。 根拠法令等 所法2、3、7、所令13、14、15、所基通2-1、3-1~3-3、日本と各国との租税条約

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →