確定申告書の税務署への送付|税金の取り扱い
確定申告書の税務署への送付
概要 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に該当します。 法律により、日本郵便株式会社、一般信書便事業者および特定信書便事業者以外の業者は、信書を送達してはならないこととされています。 また、誰であっても、信書の送達を禁じられている業者に信書を差し出すことをしてはならないことともされています。 したがって、確定申告書やその添付書類を税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要があり、各種小包郵便物や信書便物以外の荷物扱いで送付するのではなく、必ず郵便または信書便を利用されるようご留意願います。 郵便または信書便で提出した申告書の提出日の取扱い 申告書を、郵便または信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。 それ以外の方法で提出された場合には、税務署に申告書が到達した
日が提出日となります。 なお、所得税の確定申告書の法定申告期限は毎年3月15日とされていますが、その日が土曜日または日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。 根拠法令等 通法10、22、通令2、所法120、民法97、郵便法4、民間事業者による信書の送達に関する法律3 関連コード 2020 確定申告 2029 確定申告書の提出先(納税地) 2030 還付申告
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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