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中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

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概要 中古で取得した家屋や自動車のように使用や期間の経過により減価する資産で、不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得を生ずべき業務の用に供していないもの(以下「非業務用資産」といいます。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却費の計算は、まず、非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。 次に、この未償却残高または取得価額を基礎として、その業務の用に供した後の減価償却費の計算を行うこととなりますが、その計算に当たっては、いわゆる中古資産の見積耐用年数による償却率により、その計算を行うことができます。 計算方法・計算式 業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算 非業務用の減価償却資産を業

務の用に供した場合の、その業務の用に供した後におけるその資産の償却費の額は、その資産の取得価額に、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から業務の用に供した日までの期間に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算します。 <計算式> ※1 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨てます。 ※2 1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。 (注1)非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によることに留意してください。 また、非業務用資産の減価の額に係る計算においては、所得税法施行令第134 条第2項((減価償却費の償却累積額による償却費の特例))の適用はありません。 なお

、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、減価の額の累積額が取得価額の95パーセントに相当する金額に達した非業務用資産を業務の用に供した場合は、平成20年分以後において所得税法施行令第134条第2項の規定に従い、減価償却費を計算することになります。 (注2)昭和27年12月31日以前に取得した資産を業務の用に供した場合は、(1)昭和28年1月1日現在における価額として同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税および贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額(いわゆる相続税評価額)と、(2)昭和28年1月1日以後に支出した設備費、改良費などの資本的支出の合計額(取得価額)を基にして業務の用に供した日における未償却残高を次の計算式で計算します。 ただし、(1)の価額については、その資産の取得価額と昭和27

年12月31日までに支出した設備費、改良費の合計額から昭和28年1月1日までの減価の額の累積額を控除した金額が昭和28年1月1日における相続税評価額より多いことが証明された場合は、その額となります。 <計算式> ※1 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨てます。 ※2 1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。 業務の用に供した後の減価償却費の計算 (1)減価償却資産の償却方法 業務用期間における減価償却資産の償却の方法は、その資産の取得年月日(非業務用から業務用に転用した日ではありません。)により、次表のとおり異なります。 取得年月日 建物 建物附属設備および構築物 左記以外の一般的な有形減価償却資産 平成10年3月31日以前 旧定額法 または 旧定率法 旧

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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