申告分離課税制度|税金の取り扱い
申告分離課税制度
概要 所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して 確定申告 によりその税金を納める 総合課税 が原則です。 しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)。これが申告分離課税制度です。 申告分離課税制度の例 申告分離課税制度となっている例としては、 退職所得 、 山林所得 、 土地建物等の譲渡による譲渡所得 、 株式等の譲渡所得等 、 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得 および 一定の先物取引による雑所得等 があります。 また、 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得 については、総合課税に代えて、申告分離課税を選択することがで
きます。 根拠法令等 所法21、22、89、措法8の4、31、32、37の10、37の11、41の14 関連コード 2220 総合課税制度 2230 源泉分離課税制度
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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