相続税がかかる財産|税金の取り扱い
相続税がかかる財産
概要 ※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」 にも、相続税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。 相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産) 相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。 この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。 そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか) 次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。 (1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など (2) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など (3) 教育資金の一括
贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満である一定の場合などを除きます。) (4) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額 (5) 相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、 コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 をご覧ください。)に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(一定の特例の適用を受けた場合を除きます。) (6) 被相続人から、生前、 相続時精算課税 の適用を受けて取得した贈与財産 (7) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産 (8) 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの 根拠法令等 相法2、3、4
、19、21の9、21の14~21の16、措法70の2の2、70の2の3、70の5、70の6の9、70の7の3、70の7の7、令5改正法附則19
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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