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相続時精算課税の選択|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相続時精算課税の選択

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概要 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「 相続時精算課税選択届出書 」を提出する必要があります。 なお、この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)から贈与を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。 また、特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得し

た相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して 相続税額を計算 します。具体的な贈与税および相続税の計算については、下記の「計算方法・計算式」および「具体例」をご覧ください。 このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。 (注) 「暦年課税」については、 コード4402「贈与税がかかる場合」 をご覧ください。また、暦年課税の場合における贈与財産の加算と税額控除については、 コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 をご覧ください。 対象者または対象物 適用対象者 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫

など)である 推定相続人 または孫とされています。 なお、贈与により 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」 の適用に係る非上場株式等を取得する場合や、贈与により 「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除(措法70の6の8)」 の適用に係る事業用資産を取得する場合は、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)でも適用できます。 適用対象財産等 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 計算方法・計算式 (1) 贈与税額の計算 相続時精算課税適用財産については、その選択をした年分以後、特定贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

その贈与税の額は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円(注1)を控除(注2)し、特別控除額(限度額2,500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)(注3)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。 なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した後の金額に、 贈与税の税率 を適用し、贈与税額を計算します。 (注1) 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与を受けた場合、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。詳しくは、 コード4410「複数の人から贈与を

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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