交通事故の損害賠償金|税金の取り扱い
交通事故の損害賠償金
概要 交通事故の加害者から遺族の方が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。 この損害賠償金は遺族の方の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません(遺族の方の所得税の課税関係は、 コード1700「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」 または コード1705「遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき」 を参考にしてください。)。 なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。 根拠法令等 相法2、所法9、所令30 関連コード 1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき QAリンク Q 交通事故の死亡保険金
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。