相続税がかかる場合|税金の取り扱い
相続税がかかる場合
概要 ※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」 にも、相続税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。 相続税は、被相続人(亡くなった人のことをいいます。)から相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額の合計額(債務などの金額を控除し、加算対象期間内(注)に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。 (注)被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、 コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 をご覧ください。 この場合、相続税の申告および納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日
(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。 基礎控除額と正味の遺産額 正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告および納税が必要です。 正味の遺産額とは、上記イメージ図のとおり、遺産総額と相続時精算課税適用財産の合計額から、非課税財産、葬式費用および債務を控除し、加算の対象となる暦年課税に係る贈与財産(注2)を加えたものになります。 基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数(注3))の算式で計算します。 (注1) 相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を相続税の課税価格に算入します。詳しくは、 コード4103「相続時精算課税の選択
」 をご覧ください。 (注2) 加算の対象となるのは、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産です。詳しくは、 コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 をご覧ください。 (注3) 被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人までとなります。 相続税の納税義務者と課税財産 相続税がかかる人および相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。 相続税のかかる人と課税される財産の範囲 相続税のかかる人 課税される財産の範囲 (1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) 取得したすべての財産 (2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得
した時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人 イ 財産を取得した時に日本国籍を有している人の場合は、次のいずれかの人 (イ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人 (ロ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人(被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) ロ 財産を取得した時に日本国籍を有していない人(被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。) 取得したすべての財産 (3) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人((1)に掲げる人を除きます。) 日本国内にある財産 (4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。) 日本国内にある財産 (5) 上記(1
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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