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BEPS防止措置実施条約の概要|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

BEPS防止措置実施条約の概要

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概要|国税庁 すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.2891 BEPS防止措置実施条約の概要 No.2891 BEPS防止措置実施条約の概要 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 経済協力開発機構(OECD)のBEPSプロジェクトにおいて策定された税源侵食および利益移転を防止するための措置(BEPS防止措置)のうち租税条約に関連する措置を、多数の既存の租税条約について同時かつ効率的に実施することを可能とするための「税源侵食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)(以下、「本条約」といいます。)が、我が国においては平成31年1月1日に発効しました。 内容 本条約に規定する租税条約に

関連するBEPS防止措置の規定は、原則として、各租税条約のすべての締約国(二国間条約の場合は、その両締約国)がその規定を適用することを選択した場合にのみその租税条約について適用され、各租税条約のいずれかの締約国がその規定を適用することを選択しない場合には、その規定はその租税条約については適用されません。 本条約に規定する租税条約に関連するBEPS防止措置の規定が既存の租税条約について適用される場合には、本条約の規定が、既存の租税条約に規定されている同様の規定に代わって、または既存の租税条約に同様の規定がない場合にはその租税条約の規定に加えて、適用されます。 なお、本条約に関する最新の情報につきましては、財務省ホームページに掲載されている 「BEPS防止措置実施条約に関する資料」 のページをご覧ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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