夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|税金の取り扱い
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
概要 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。 特例の適用を受けるための要件 (1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。 (2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。 (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。 (注1) 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。 (注2) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈
与については一生に一度しか適用を受けることができません。 対象者または対象物 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行った、一定の要件に当てはまる方 手続き 申告等の方法 この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。 申告先等 所轄税務署 提出書類等 贈与税の申告書に、次の書類を添付する必要があります。 (1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本 (2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し (3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価した評価明細書などの書類
の提出をお願いしています。 居住用不動産の評価方法は、 コード4602「土地家屋の評価」 をご覧ください。 <登記事項証明書の添付省略について> 土地・建物の登記事項証明書については、贈与税の申告書に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。 <登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)> 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、 法務局のホームページ をご覧ください。 根拠法令等 相法21の5、21の6、相規9、措法70の2の4
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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