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企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)

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【照会要旨】 当社では、引き続き勤務する使用人に個人型の確定拠出年金制度への加入を勧奨したところ、全員が加入することとなったため、企業内退職金制度は廃止して打切支給を実施します。 この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 原則として、給与所得となります。 個人型の確定拠出年金制度は、企業の使用人が任意で加入するものですから(確定拠出年金法第62条)、企業型の確定拠出年金制度とは異なり、そもそも資産移換が認められていません。このため、たとえ結果的に引き続き勤務する使用人の全員が任意加入することとなった場合であっても、外部拠出型の退職金制度への移行には当たりません。 したがって、照会の一時金は、退職金制度を廃止したものと考えることができ、原則として「給与所得(賞与)」となります(所得税法第28条第1項)。 なお、企業の経営

状態が悪化しており、将来においても回復する見込みがないと認められ、かつ、労使協議の下に退職金制度を廃止せざるを得ないなどの「相当の理由」によって企業内退職金制度を廃止し、その支給される一時金が、「その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるもの」に当たる場合には、退職所得として取り扱って差し支えないと考えられます。 【関係法令通達】 所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税基本通達30-2(1)、確定拠出年金法第62条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずること

があることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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