母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合|税金の取り扱い
母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
【照会要旨】 当社は業績悪化等の理由から倒産することになり、当社が設立事業所となっている厚生年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて解散します。 当社の従業員は全員解雇することとなりますが、解雇後に従業員に対して厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金が支払われます。この分配一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 退職所得として取り扱って差し支えありません。 厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金は、厚生年金基金の解散という事実がその支払われる原因であって、退職に基因して支払われるものではないため、みなし退職所得に当たらず、「一時所得」とされます(所得税法第34条)。 しかし、母体企業の倒産によって厚生年金基金を解散する場合には、通常、母体企業が消滅しているため、従業員はその解散日以前に退職しているのが通常です。このような事実による場合には、厚生年金基金の解
散に伴う残余財産の分配一時金であっても、「加入員の退職に基因して支払われるもの」に当たり、退職所得として取り扱われることになります(所得税法第31条第2号、所得税法施行令第72条第2項)。 照会の場合も、従業員の全員を解雇し、解雇後に分配一時金が支払われるとのことですから、従業員に退職の事実が認められ、厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配一時金であっても、「退職所得」として取り扱って差し支えありません。 なお、母体企業が消滅する場合であっても、企業合併のように退職の事実が認められない場合には、原則として一時所得となります(所得税法第34条第1項)。 【関係法令通達】 所得税法第31条第2号、第34条、所得税法施行令第72条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を
表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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