知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

返還を受けた利息制限法の制限超過利息|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

返還を受けた利息制限法の制限超過利息

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 貸金業者から借り入れた家事上の借入金について利息を支払っていました。その利息のうち利息制限法に規定する利息の制限額を超える部分(以下「制限超過利息」といいます。)について過払金の返還を求める訴訟を提起したところ、判決により、制限超過利息は元本に充当された上で、なお過払となっている部分の金額が返還され、その返還までの利息の支払を受けることになりました。 この場合、課税上どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 返還金について課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入します。 過払分として返還された制限超過利息は、利息として支払った金銭のうち払い過ぎとなっている部分について返還を受けたものであり、所得が生じているものではありません。このため、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要

経費に算入されている場合を除き、課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要があります。 なお、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合にはこれを修正する必要があります。この場合、それが不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係るものであるときには、制限超過利息の合計額(元本に充当された部分の金額及び返還を受けた部分の金額の合計額)を、判決のあった日の属する年分のこれらの所得の総収入金額に算入し、また、返還金に付された利息の額を、その支払を受けた日の属する年分の総収入金額に算入します。 また、制限超過利息の支払額が事業的規模に至らない不動産所得又は雑所得を生ずべき業務に係る必要経費に算入されているときには、その制限超過利息の支払額が必要経費に算入されないこ

とになりますので、必要経費に算入した各年分の所得税について修正し、返還金に付された利息の額を、その支払を受けた日の属する年分の総収入金額に算入する必要があります。 【関係法令通達】 所得税法第36条、第37条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →