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法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額

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【照会要旨】 事業主が個人事業の全てを新設法人に引き継ぐ(法人成り)に際し、引き続き新設法人に勤務する使用人に係る個人事業当時の退職金相当額を新設法人に支払うこととしました。 この新設法人に支払う退職金相当額は、個人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。 【回答要旨】 個人事業主が退職給与規程等を有し、退職給与の要支給額の計算が適正に行われている場合、新設法人に支払う退職金相当額は必要経費に算入することができます。 【関係法令通達】 所得税法第37条、第63条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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