知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 出向者の退職金は出向元の法人が出向者へ支払うこととなりますが、このうち出向期間中に対応する退職金については出向先の法人が負担すべきものとして、通常、出向先の法人から出向元の法人へ負担金が支出されます。 負担金の支出時期 この負担金の支出の時期として次の3つの場合があります。 1 出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時 2 出向元の法人を退職した時 3 出向期間中 負担金の取扱い 1 上記の「負担金の支出時期」の1または2の場合、つまり、出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時または出向元の法人を退職した時に負担金を支出する場合には、原則として、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。 2 上記の「負担金の支出時期」の3の出向期間中に負担金を支出する場合には、次の2つの要件のいずれにも該当するときは、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。 (1) あ

らかじめ定めた負担区分に基づいて定期的に支出していること。 (2) その支出する金額が、出向期間に対応する退職金の負担額として合理的に計算された金額であること。 この負担金を損金の額に算入することは、出向者が出向先の法人において役員になっているときでも認められます。 また、出向者が出向元の法人を退職しても、出向先の法人で引き続き勤務していることがあります。 この場合に、出向先の法人が出向元の法人に支出する出向期間に対応する退職金相当額は、たとえその出向者が、出向先の法人において引き続き役員または使用人として勤務しているときでも、合理的に計算されたものである限り、その支出した事業年度の損金の額に算入されます。 根拠法令等 法基通9-2-48、9-2-49

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →