養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)|税金の取り扱い
養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日前契約分)
概要 法人が契約者となり、役員または使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。 なお、養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。 保険料の取扱い 1 死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合 その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時までは損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。 2 死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合 その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。 なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。 3 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合 その支払
った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを被保険者としている場合には、その残額は、それぞれその役員または使用人に対する給与となります(給与とされた保険料の取扱いについては上記2と同様となります。)。 (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。 (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月
おおむね一定であるので、定期同額給与となります。 根拠法令等 法基通9-2-9、9-2-11、旧法基通9-3-4、旧法基通9-3-6の2、所基通76-4 QAリンク Q 養老保険を定期保険に転換した場合
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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