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資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金

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【照会要旨】 1 甲は、○年9月に、高圧架空電線が架設されている土地を乙に譲渡しました。 2 その譲渡の際、その高圧架空電線が売買契約の日から3年以内に撤去された場合には100万円を、5年以内に撤去された場合には50万円を、買主乙が売主甲に支払う旨の念書が取り交わされていました。 3 ○+3年3月に高圧架空電線が撤去されたので、甲は念書に基づき100万円を受け取りました。 この100万円に対する課税はどうなりますか。 なお、この土地の譲渡所得については、○年分として申告済です。 【回答要旨】 将来の不確実な事実に基因して支払を受ける追加払的な一時金ですから、その一時金は一時所得となり、金銭の支払が具体的に確定した○+3年分の一時所得として課税されます。 なお、実測面積が公簿面積を上回ることが判明したことにより支払を受ける一時金その他の資産の譲渡の対価であることが明らかな一時金は、譲渡所得と

して土地を譲渡した年分の譲渡所得に加算されます。 【関係法令通達】 所得税法第33条、第34条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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