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不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等

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【照会要旨】 不動産取引業を営んできた者が、不動産取引業の登録を抹消し、営業を廃業しました。営業廃止時においては、販売用土地(地目山林)を約5ヘクタール所有していましたが、廃業後においてこの土地を処分しました。 この土地の処分による所得は、事業所得、譲渡所得又は雑所得のうち何所得に該当しますか。また、譲渡所得に該当するものとした場合、長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分については、いつを取得の日として判定するのでしょうか。 【回答要旨】 (1) 所得区分について 事業の廃業に伴う残務処理が終わると考えられる期間内に処分した土地に係る所得は事業所得とし、その一定期間経過後に処分した土地に係る所得は譲渡所得とします。 (2) 取得時期について その土地の取得の時期は、譲渡者がその土地を実際に取得した時によります。 【関係法令通達】 所得税法第27条、第33条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達

等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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