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一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費

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【照会要旨】 数年前に購入した土地1,485 のうち495 を売却しました。 売却した部分の土地は、二方の公道に面するほか、ほとんど造成することなく宅地として利用できるなど、その単位当りの価値は、残部分の土地の単位当りの価値よりも高くなっています。 この場合、土地全体の取得価額の総額を、売却時における売却部分の土地の時価と残部分の土地の時価の割合で按分して、売却部分の土地の取得費としてもよいでしょうか。 【回答要旨】 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合における当該譲渡した部分の土地の取得費は、土地全体の取得価額を面積の比により按分して計算した金額によるのが原則ですが、譲渡時における譲渡部分の土地の時価と残部分の土地の時価がそれぞれ適正に算定できる場合には、その時価の比により按分して計算した金額によることができます。 【関係法令通達】 所得税法第38条 所得税基本通達38-1の2 注記

令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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