知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 農地を宅地に造成した後、他人が所有する固定資産である宅地と交換した場合において、次に掲げる場合には、所得税法第58条又は租税特別措置法第37条の4の規定の適用をすることができますか。 (1) その造成規模が小規模である場合 (2) その造成規模は大きいが、その保有期間がきわめて長期間(10年超)である場合 【回答要旨】 (1)の場合 造成規模が小規模のもの(おおむね3,000 以下)である場合には、その造成後の土地は固定資産に該当するものとして所得税法第58条の規定を適用できます。租税特別措置法第37条の4の特定の事業用資産の交換の特例の適用についても同様となります。 (2)の場合 交換譲渡した造成土地のうち、その譲渡による所得が所得税基本通達33-5により譲渡所得として取り扱うことができる部分については固定資産に該当するものとし、その他の部分は棚卸資産又は棚卸資産に準ずる資

産に該当するものとして、所得税法第58条の規定を適用します。この場合において、その他の部分の価額は交換差金に該当するものとされます。 なお、租税特別措置法第37条の4の特定の事業用資産の交換の特例の適用についても同様となります。 【関係法令通達】 所得税法第58条 租税特別措置法第37条の4 所得税基本通達33-4、33-5、58-7 租税特別措置法関係通達37-18 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →