交換のために要した費用の負担と交換差金|税金の取り扱い
交換のために要した費用の負担と交換差金
【照会要旨】 甲法人と乙個人とが土地の交換に際して支出する測量費及び不動産鑑定士の費用の一切を契約上甲法人が負担することとしました。これらの費用の額は、所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用に関しては、交換差金に該当しますか。 【回答要旨】 本来乙個人が負担すべき費用を甲法人が交換差金の支払に代えて負担したと認められる場合には、その負担した費用の額は、交換差金に該当します。 しかし、本来甲法人が負担すべきものを甲法人が負担したのであれば、交換差金とはいえません。 【関係法令通達】 所得税法第58条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずること
があることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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