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土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)

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【照会要旨】 甲から土地を取得したAが、その土地をBに転売し、Bが優良住宅等を建築する場合に、甲は、優良住宅等建設事業のための譲渡として軽減税率の特例を適用することができますか。 【回答要旨】 租税特別措置法第31条の2第2項第15号に規定する「一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅」の建設を行うために土地等を買い受けた者が優良住宅等の建設を行わず、他の者がその建設を行った場合に特例の適用を受けることができるのは、土地等を買い受けた者が個人の場合にはその者が死亡したとき、土地等を買い受けた者が法人の場合には合併又は分割があったときに限られています。 土地を買い受けたAが優良住宅等の建設を行わずに転売した照会の場合には、軽減税率の特例は適用できません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の2第2項第15号 租税特別措置法関係通達31の2-19 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づ

いて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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