確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日|税金の取り扱い
確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
【照会要旨】 一の確定優良住宅地造成等事業に係る確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日は、土地等の譲渡者ごとに異なることになるのでしょうか、それとも確定優良住宅地造成等事業ごとに一の日となるのでしょうか。 【回答要旨】 特例期間の末日は、延長又は再延長がされていない場合には土地等の譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日となり、譲渡者ごとに異なる日となりますが、延長又は再延長があった場合の当該延長又は再延長後の特例期間の末日は、確定優良住宅地造成等事業ごとに税務署長が認定した日の属する年の12月31日に統一されることとなります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の2第3項・第7項 租税特別措置法施行令第20条の2第23項~第26項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的
な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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