都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合|税金の取り扱い
都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
【照会要旨】 1 都市計画法第66条に規定する事業地内の土地建物等について、同法第67条の規定に基づく買取りが行われた場合、その買取りについて収用等の場合の課税の特例の適用がありますか。 2 都市計画事業の事業地内の土地で、土地収用法第31条の規定により収用の手続が保留されているものについて、都市計画法第68条の規定に基づき買取りの請求があり、買い取られる場合にも、収用等の場合の課税の特例の適用がありますか。 【回答要旨】 1、2のいずれについても収用等の場合の課税の特例の適用があります。 【関係法令通達】 租税特別措置法施行規則第14条第5項第2号 都市計画法第66条、第67条、第68条 土地収用法第31条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありま
せんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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