土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係|税金の取り扱い
土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
【照会要旨】 土地区画整理事業の施行に伴う仮換地の指定により、土地所有者Aは仮清算金を受領しました。その後Aは、換地処分前に、その指定を受けた仮換地をBに譲渡(形式上は従前地の譲渡、以下同じ。)しました。この譲渡契約においては、清算金に関する権利義務は、土地区画整理法第129条の規定に従って買主であるBに移転することとされ、また、Aが受領済みの仮清算金はBに支払わないこととしています。 この場合、Aの課税関係はどうなるのでしょうか。 また、換地処分が行われたときのBに対する課税関係はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 換地処分前に仮換地の譲渡があった場合には、すでに支払われた仮清算金も譲受人Bに承継される(土地区画整理法第129条)ので、課税関係は、次のようになります。 (設例) 1 Aは時価1,000万円の土地を所有していました(取得価額50万円)。 2 Aは仮換地により時価900万円
の仮換地と現金(仮清算金)100万円を受領しました。 3 Aは換地処分前に仮換地をBに譲渡し、Bから900万円を受領しました。 (注) 仮換地指定時の時価と換地処分時の時価とが同じと仮定すれば上記のとおりとなります。Bへの譲渡により仮受金(債務)100が消滅するため、譲渡対価となります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第1項第3号、第33条の3第1項 土地区画整理法第129条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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