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種類の異なる代替資産を2以上取得した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

種類の異なる代替資産を2以上取得した場合

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【照会要旨】 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例には、 同種の代替資産の取得、 一の効用を有する一組の代替資産の取得、 事業用資産たる代替資産の取得の三つの方法がありますが、例えば、農地と土地建物等(居住用)とを収用等により譲渡した場合には、その農地の譲渡については の事業用資産たる代替資産を取得し、土地建物等の譲渡については の一の効用を有する一組の代替資産を取得するというように、譲渡資産それぞれについて別個の方法による代替資産の取得として特例を適用することができますか。 【回答要旨】 適用して差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第1項 租税特別措置法施行令第22条第4項、第5項、第6項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現

したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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