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土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合

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【照会要旨】 1 租税特別措置法関係通達33-26(土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合)中、「当該土地等を使用させることが租税特別措置法第33条第4項第1号に規定する要件を満たさないとき」とは、その使用目的や使用期間を問わず、また、無償使用の場合であってもよい趣旨でしょうか。 2 次の事例における立木補償金に対しては、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えないでしょうか(当該事業のために使用する土地は、土地収用法第3条第17号に掲げる事業のため欠くことのできない施設(同条第35号)に該当します。)。 (事例) A社は、T市に火力発電所を有し操業していますが、この発電所で使用する石炭の残障(灰)を捨てていた場所がもはや投棄不可能となったため、このたびXらとの契約により、Xらの所有する土地(果樹畑及び山林で面積は10ヘクタール以上)に捨てることになり、A社からXらに対し

て、立木補償金及び収益補償金が支払われることになりました。 なお、使用期間は5年で、使用期間経過後は畑として利用できる状態に復原して返還するという条件であり、土地の使用の対価は支払われません。 【回答要旨】 いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。 したがって、立木補償金は対価補償金として収用等の場合の課税の特例の適用があります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第4項第1号、第2号 租税特別措置法関係通達33-26 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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