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収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係

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【照会要旨】 同一の収用事業のために、○年と(○+2)年の2回にわたって土地を買収された者が、○年分については、収用等の場合の特別控除の特例(措法33の4)の適用を受け、(○+2)年分については収用等の場合の課税繰延べの特例(措法33)の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 適用を受けることができます。 (注) ○年分について租税特別措置法第33条、(○+2)年分については同法第33条の4という適用はできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条、第33条の4第3項第2号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注

意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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