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後発的な事情により事業計画の変更があった場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

後発的な事情により事業計画の変更があった場合

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【照会要旨】 収用等の課税の特例の対象とされている土地収用法第3条に掲げる事業を計画していた地方公共団体が、財政事情等の後発的な事情によりその事業計画を変更した場合、変更前に買収された土地と変更後に買収された土地についての収用等の課税の特例の適用関係はどうなりますか。 【回答要旨】 1 収用等の課税の特例(措法33、33の4)は、「資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき」に適用することとされており(措法33 二)、ここでいう「収用されることとなる場合」に当たるかどうかは、用地買収時点で判定することになります。 したがって、照会の場合については、事業計画変更前の用地買収時点において、その事業計画の実施が確実と見込まれる場合には、その地権者の譲渡について収用等の課税の特例が適用されることになり、

仮に、用地買収後に事業施行者である地方公共団体の財政事情等によって事業計画が変更され、当初の事業計画のために買収された用地がその計画どおりの用途に使用されなくなったとしても、そのことによって収用等の課税の特例が遡って適用できなくなることはありません。 2 また、事業計画の変更後に買収された土地については、その変更後の事業計画が収用等の課税の特例の対象となる事業に該当するかどうか、また、その買収時点においてその事業計画の実施が確実と認められるかどうかにより、収用等の課税の特例の適用の可否が判定されることになります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第1項第2号、第33条の4 土地収用法第3条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納

税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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