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文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合

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【照会要旨】 文化財保護法第109条第1項の規定により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権の買取りについて2,000万円控除の特例の適用がありますか。 【回答要旨】 2,000万円控除の特例は、土地等の譲渡による譲渡所得の特例ですから、立木の譲渡については適用がありません。 租税特別措置法第34条第2項第4号では、「文化財保護法第109条第1項の規定により史跡として指定された土地……が国又は地方公共団体(……)に買い取られる場合」と規定しており、この「土地」には土地の上に存する権利は含まれていないので、耕作権の買取りについては2,000万円控除の特例の適用はありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条第2項第4号 文化財保護法第109条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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