知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 (1) 事業用地の対償地買収について、従来、県に代行買収させていましたが、対償地を不動産業者に買い取らせた場合、これについて1,500万円控除の特例の適用が認められますか。 (2) すでに補償金を受け取った起業地内の被買収者が代替地を希望しています。機構が代替地を取得してこれを被買収者に譲渡した場合、その代替地の提供者に1,500万円控除の特例の適用がありますか。 【回答要旨】 (1) 対償地買収に対する特例の適用については、事業の施行者自身の買収と租税特別措置法施行令第22条の8第2項の要件を具備している代行買収者が行うものに限られていますから、不動産業者に買い取らせたものについては、1,500万円控除の特例の適用はありません。 (2) すでに補償金を支払っているとすれば、その代替地は、土地収用法第82条に規定する替地に充てるためのものではありませんから、代替地の提供者に1

,500万円控除の特例の適用はありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条の2第2項第2号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →