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非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)

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【照会要旨】 A市は、アメリカ在住の甲(非居住者)が日本国内に有する土地を収用事業のために5,000万円で買い取りますが、甲は代替地の取得を希望していることから、その対償に充てるための土地として乙の所有地を取得し、これを甲に交付します。 しかし、A市には甲への土地の対価の支払いについて源泉徴収義務が課せられているため、A市が対償地の提供者である乙に支払うべき対償地の対価が源泉徴収税額に相当する額だけ不足することとなります。 そこで、A市は、甲から当該源泉徴収税額に相当する額を現金で徴収し、これを源泉徴収税額として納付するとともに、甲の土地の買取価額に相当する5,000万円で乙の土地を対償地として取得し、これを甲に交付する事としたいと考えています。 この場合、甲と乙の譲渡所得に係る特例の適用関係は次のようになると考えてよいでしょうか。 甲のA市に対する土地の譲渡の全てについて租税特別措置法第

33条の2が適用される。 乙のA市に対する土地の譲渡の全てについて租税特別措置法第34条の2(1,500万円控除)が適用される。 【回答要旨】 照会意見のとおりで、差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第212条第1項、第213条第1項第2号 租税特別措置法第33条の2、第34条の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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