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被相続人居住用家屋の敷地等の判定をする場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

被相続人居住用家屋の敷地等の判定をする場合

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【照会要旨】 甲は、昨年に死亡した乙から相続した乙の自宅であったA家屋(母屋)、B家屋(離れ)及びC車庫を本年5月に取り壊した後、これらの敷地(D土地)を7,500万円で譲渡しました。 なお、A家屋とD土地については登記をしていましたが、B家屋及びC車庫は未登記でした。 被相続人居住用家屋の敷地等の判定に当たって、被相続人居住用家屋の床面積と被相続人居住用家屋以外の建築物の床面積が必要となりますが、A家屋については登記事項証明書の床面積により、B家屋及びC車庫については固定資産台帳の床面積により計算することができますか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 (理由) 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用について、相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋の敷地の用に供されていた土地が「用途上不可分の関係にある2以上の建築物」のある一

団の土地であった場合における当該被相続人居住用家屋の敷地の判定は、当該土地の面積に、被相続人居住用家屋とそれ以外の建築物の床面積の合計のうちに、被相続人居住用家屋の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ることとされています。 譲渡した資産が、租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の要件に該当することについては、被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書その他の書類を添付することによって明らかにすることとされていることから、A家屋については登記事項証明書の床面積により、B家屋及びC車庫については固定資産台帳に記載のある建物の床面積に基づき計算したとしても差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第35条第3項、第5項、第12項 租税特別措置法施行令第23条第11項 租税特別措置法施行規則第1

8条の2第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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